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大企業でしか働いたことがない会社員の『はじめての副業』でぶちあたる壁について綴るブログ

登記までもう少し。念願の法人設立!

   定款認証か終ったので、登記書類の作成し法務局へ提出。これが済めば念願の法人設立です。

 

 法人登記関連書類の書き方とポイント

   法人登記の書類には法人印を押印する箇所があります。定款認証までは個人の実印で大丈夫でしたが必要になります。私は気合を入れすぎて相当早めに手配していたのですが急がなくても大丈夫、法務局に行くまでに用意しましょう。印鑑は法人印、代表印、銀行印の3本セットを購入しました。銀行印は兼用でも大丈夫なので、予算を抑えるために2本セットという選択肢もあったかもしれません。

   登記関連書類は雛形も法務局のサイトで提供されているので、それをベースに作成しました。定款を作った段階でほとんどの項目が決まっているいるので数時間で書くことが出来ました。書き方見本もあるのてそれを見ながら記入すれば問題ないです。後の話ですが、提出後に1箇所修正のため書類の差し替えをしています。

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それが、「設立時理事及び設立時監事の選任並びに 主たる事務所(及び従たる事務所)所在場所の決定に関する決議書」にある、(従たる事務所) の従たる部分、こちらは会社で言うところの支店のあたります。それが分からず記入していました。確かによく読めばわかりますよね・・・・。

 

商業・法人登記の申請書様式

商業・法人登記の申請書様式:法務局http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.htmlhoumukyoku.moj.go.jp

 

[法務局へ持参する書類]

・法人設立登記申請書
・登録免許税 金 60,000円
・定 款(公証役場で認証を受けた原本) 1通
・設立時社員の決議書 1通
・設立時理事及び設立時監事の就任承諾書(理事、監事の数だけ必要) ○通
・設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書(理事、監事の数だけ必要) ○通
・設立時代表理事の選定に関する書面 1通
・設立時代表理事の就任承諾書 1通
・設立時代表理事の印鑑証明書 1通
・登記すべき事項を記入したCD-R 1枚

 

 用意が出来れば、法務局へ提出に

  書類一式が用意したら、登記をする事務所を管轄する法務局へ提出です。公証役場とは違い訪問日の予約は不要です。法務局の営業時間内であればいつでも受付をしてくれます。書類が揃っていれば窓口で提出しておしまいです。何もなけば1週間後に登記が完了、登記が完了したら法人印の印鑑登録が出来るようになるので、もう一度来て登録して下さいと言われその日は終りました。私は書類に不備があり、数日後に担当の方から連絡があり書類の差し替えに行きましたが、登記が遅れることはなく予定の日に登記されました。これで法人の登記が完了です。晴れて法人が出来ましたと言えるようになりました!まだ仕事は1つもありませんでしたが、初めての自分の法人に小さくガッツポーズをしてたのを覚えています。電話で登記の完了を確認してから後日、印鑑登録に行きました。

 

 登記までの一連の流れを振り返り

 「公証役場での定款認証」と「法務局への登記書類の提出」これだけで法人は設立になりますが、同じ公的サービスなのに事前チェックや訪問日の予約をする、その場で完了などほとんとがバラバラ。管轄が違うので仕方がないのかもしれないけれど、利用者の目線でサービスが提供されておらず、行政の都合に利用者が合わせている。特に登記初心者にとっては全てが始めてで不安だらけ。そう言う人は数万円払って代行サービスを頼めということなのかもしれません。

 

今回はここまでです。次は法人の銀行口座開設について書きたいと思います。